厚生労働省について思うこと。
2022/02/08
酵素風呂ではなくサロンコンサルとして、グレーゾーンとなっている「まつげエクステ」についての話しです。
厚生労働省ではこんなことを言っています。
まつ毛エクステは厚生労働省により「美容行為」にあたるという見解が示されており、施術には美容師の資格が必要です。美容師でない人が施術していると思われた場合は、最寄りの健康福祉センターに連絡してください。
まつ毛エクステンションは美容行為に該当するため、美容所の開設の届出が必要となります。
とありますが・・・・ある日突然こうなってしまって、今までやっていた店舗さんは皆本当に大変な思いをしています。
Wikiではこんなことも書いています。私は撤回はなかなか難しいと思うのですが、まつげエクステだけを施術される方が美容師免許の全てを学ぶ必要はあるのか?と思います。
美容師免許を取るためには通学では200万、通信でも60万、2〜3年かかるそうです。厚生労働省の管轄のもと、美容師学校でエクステ専門の資格などを10万程度で座学+テストなどで取得するように促すなどはできないのでしょうか?エクステだから、美容師、美容師だから美容師免許、というのも安易すぎますよね。。。
美容師免許持っている人であればエクステが施術できるとなると、ヘタクソでもOKということになるのではないでしょうか・・・。
まつ毛エクステンションを取りまとめる協会が日本国内には数多く存在する。 その多くは、厚生労働省がまつ毛エクステ行為=美容師免許所持者のみに認めることにより、それらに反発した無資格者が協会を設立し、厚生労働省にこの法律の撤回を求めている。
注意しなければならないのは、その多く存在する協会の加盟者の大半が無資格であるという点である。 元々は誰でも行える美容メニューであったが、厚生労働省の法整備によりサロン閉店を余儀なくされた経営者や、美容師免許を持っていないためにまつ毛エクステンションを提供できなくなり解雇された従業員が存在する。
こうした状況をもとに、無資格者が協会を設立し、活動しているのが現状である。
協会では1級、2級、3級と設けているが、重要なのは美容師免許を所持しているかという点である。 美容師免許を持っていない元技術者が「協会加盟している」「私は1級持っている」と謳っていても免許を持っていなければ、違法行為にあたる。
どちらにしても、今後ますます取り締まりも厳しくなるでしょうし、現在でも罰則があるようです。グレーゾーンで営業されている方はお気をつけ下さい。
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